
この記事では、青空駐車場の意味や、相続時に小規模宅地等の特例を受けるための具体的な対策についてわかりやすくご紹介します!
青空駐車場とは
青空駐車場とは、屋根や壁のない屋外の駐車場のことを指します。
一般的には、アスファルト舗装や砂利敷きがされており、ロープなどで駐車スペースのラインを引くなど、簡易的な整備が行われています。
初期費用を抑えて土地を活用できるのが大きなメリットですが、建物がないために固定資産税が高くなるというデメリットもあります。
青空駐車場に小規模宅地等の特例を適用させるには
青空駐車場は、税制上の優遇措置が受けにくい土地とされていますが、一定の条件を満たせば、相続時に「小規模宅地等の特例」が適用される可能性があります。
小規模宅地等の特例とは
「小規模宅地等の特例」とは、相続した土地の相続税評価額を最大で80%減額できる制度です。
例えば、相続する土地の評価額が3,000万円だった場合、小規模宅地等の特例を使って80%減額されると、評価額は600万円になります。
つまり、相続税がかかる対象が3,000万円→600万円に減るので、相続税を大幅に抑えることができるというわけです。
小規模宅地等の特例を適用させる方法
青空駐車場に「小規模宅地等の特例」を適用するには、次のような条件を満たす必要があります。
- 土地の上に建物または構築物があること
- 貸付事業を継続的に行っていること
これらの条件をクリアすれば、200㎡までの土地について、相続税評価額を最大50%減額することが可能です。
では、青空駐車場に小規模宅地等の特例を適用するための具体的な方法を解説していきます。
アスファルト舗装を行う
アスファルト舗装された駐車場は、「事業を行うための構築物がある」とみなされ、貸付事業用宅地として小規模宅地等の特例が適用される可能性があります。
ただし、駐車場の一部だけがアスファルト舗装されている場合は、その舗装された部分のみが特例の対象となる点に注意が必要です。
しっかりと砂利敷きを行う
砂利敷きの駐車場も、しっかり整備されていれば構築物として認められ、特例の対象となることがあります。
しかし、砂利がまばらで土が見えているような状態では、「構築物がない」と判断され、特例が適用されないケースもあるため、整備状態には十分注意しましょう。
コインパーキング設備を導入する
精算機、看板、ロック板、照明設備などが設置されているコインパーキングは、明確に事業としての構築物が存在しており、貸付事業用宅地として小規模宅地等の特例の対象となります。
小規模宅地等の特例が適用されないケース
以下のような場合、小規模宅地等の特例が適用されない可能性があります。事前にチェックしておきましょう。
駐車場経営をするための構造物がない
青空駐車場で特例を受けるためには、アスファルト舗装や砂利敷きなどの構造物があり、継続的に駐車場経営をしている事実が明確であること必要です。
舗装も整備もされていない「単なる空き地」では、特例の対象にはなりません。
無償または低額で貸している
駐車場を無償または極端に安い金額で貸している場合は、事業としての実態がないと判断され、特例の適用外になります。
小規模宅地等の特例を受けるには、相当な対価を得て、継続的に貸付事業を行っていることが前提です。
自家用車を駐車している
たとえアスファルト舗装や砂利敷きがされていても、相続人や家族の自家用車を停めているだけのスペースについては、貸付事業とはみなされないため、特例の対象外となります。
まとめ
青空駐車場は、大きな設備投資が不要なため、比較的低コストで始められる土地活用の方法です。しかしその一方で、税制上の優遇措置は基本的に少ないというデメリットもあります。
とはいえ、一定の要件を満たせば、「小規模宅地等の特例」を適用できるケースもあります。事前に条件を確認し、適切に整備・運営しましょう。
青空駐車場を活用して相続税対策をするには、税理士や不動産の専門家のアドバイスを活用することもおすすめします。