駐車場経営の税金ガイド!知っておきたい節税のポイント

駐車場経営において、税金を十分に考慮していないことで赤字となってしまうことがあります。

そこで今回は、駐車場経営にかかる税金と節税方法について解説します。税金をしっかりと理解し、事前に対策を立てましょう!

駐車場経営にかかる税金

駐車場経営は、他の土地活用と比べて税制面での優遇が少ないです。駐車場経営においてかかる税金を考慮していないと、税負担が重く赤字になることもあります。

駐車場経営にかかる主な税金は以下の通りです。

固定資産税

固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している人が支払う税金です。この税金は、不動産の評価額を基に計算されます。

固定資産税は、以下の計算式で求められます。

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 標準税率1.4%

固定資産税評価額は通常、地価公示価格の70%が目安となります。例えば、土地価格が2,000万円の場合、次のように計算します。

例:土地価格が2,000万円の場合
  2,000万円 × 70% = 1,400万円(固定資産税評価額)
  1,400万円 × 1.4% = 19.6万円(固定資産税)

駐車場の固定資産税は、住宅用地の最大6倍も高くなると言われています。これは、住宅用地は固定資産税の軽減措置ある一方、駐車場にはそのような特例がないためです。

都市計画税

多くの自治体では、都市計画税も課されます。都市計画税とは、都市計画区域内にある土地や建物に対して、固定資産税に加算される形で課税されます。

都市計画税は、通常、以下のように計算されます。

都市計画税 = 固定資産税評価額 × 標準税率0.3%

都市計画税の税率は、一般的には0.3%程度ですが、地域によって異なります。

償却資産税

償却資産税とは、駐車場機器や土地整備費用等に対して課せられる税金です。

償却資産税は次の計算式で求められます。

償却資産税 = 課税標準額 × 1.4%

償却資産は、時間の経過とともに価値が減少し、その残存価額に基づいて課税されます。そのため、償却資産税は毎年減少していきます。また、償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合は課税されません。

消費税

駐車場経営を行う場合、課税売上高(駐車場収入)が1,000万円を超える事業者は、消費税を納める必要があります。

駐車場にかかる消費税は、駐車場の整備状況によって、課税されるかどうかが決まります。

  • 課税対象:舗装されていたり、区画割りがされているように、駐車場として整備されている場合
  • 非課税対象:土地の整備がされていない、未舗装の駐車場の場合

例えば一括借り上げ方式で駐車場を経営している場合、未舗装で貸し出していれば、管理会社からの収入は「土地の賃料」として扱われるため、非課税となります。一方、舗装されている場合は「駐車場の賃料」として課税対象となります。

事業税

事業税とは、事業を行う人や法人に課せられる税金で、都道府県税の一部です。コインパーキングは1台以上、月極駐車場は10台以上で課税対象になります。

事業税には290万円の事業主控除があるため、小規模な駐車場であれば事業税がかからないことが多いです。

所得税・法人税

駐車場経営による利益には、所得税または法人税が課せられます。個人事業主の場合は所得税、法人の場合は法人税を支払います。

所得税・法人税 = 総所得 × 税率 - 控除額

税率は、所得の合計金額によって異なります。一般的に、所得が増えると税率も高くなります(累進課税制度)。つまり、所得が高くなるほど、支払う税金も多くなります。

節税するには

駐車場設備の総額を150万円未満にする

償却資産税は、減価償却の対象となる駐車場設備の総額(塗装や精算機、ロック板などの費用)150万円以上で課税されます。そのため、それらの総額を150万円に抑えることで、償却資産税も抑えることができます。

一括償却資産制度を利用

一括償却資産制度とは、1つあたり10万円以上20万円未満の資産を対象に、通常の減価償却を行わずに、3年間で均等に償却することができる制度です。

例えば、10万円の外灯を15個購入した場合、総額は150万円になります。この場合、通常の減価償却であれば、150万円に対して償却資産税が課税されますが、一括償却資産制度を利用すれば、150万円を3年に分けて均等に償却できます。

つまり、毎年50万円ずつ経費として計上することになり、各年度の償却資産額が150万円未満となるため、償却資産税の課税対象外となります。

土地の評価額を見直す

自治体に土地の評価額を見直してもらうことで、固定資産税および都市計画税が軽減される場合があります。特に、市区町村の評価額が過剰に設定されていると感じた場合は、再調査を依頼することができます。

まとめ

駐車場経営は、他の土地活用に比べて税金面での優遇が少ない場合があり、税負担が重くなることもあります。

それでも、初期費用が抑えられることや、他の土地活用に転用しやすいなど、駐車場経営にはたくさんのメリットがあります。

税金に関する知識を深めることで、安定した経営を実現しましょう!

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